2021-06-08 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第23号
今回の変更内容では、短時間の、短時間労働者の平均時給が二三%も上昇することになっています。短時間労働者に係る賃金の集計から、これまで含まれていなかった医師や大学教授などのうち一時間当たり三千円を超える労働者を除外して集計していたものを、二〇二〇年の調査からこれを含めることにしたからです。 問題点は厚生労働省も把握していました。
今回の変更内容では、短時間の、短時間労働者の平均時給が二三%も上昇することになっています。短時間労働者に係る賃金の集計から、これまで含まれていなかった医師や大学教授などのうち一時間当たり三千円を超える労働者を除外して集計していたものを、二〇二〇年の調査からこれを含めることにしたからです。 問題点は厚生労働省も把握していました。
○中島委員 変更内容について、これはホームページでも公開されているわけでありますが、今、薬物療法のところについても特に詳しく御説明いただきました。 資料一枚目から二枚目のところは、今回の第五版ですね。国内で入手できる薬剤の適応外使用ということで、アクテムラ、そして次がアビガンですね。
現行制度下におきましても、規約変更の大臣認可に当たりましては、各健保組合に対しまして、当該規約の変更内容とその理由、あるいはその規約変更を決定した組合会の会議録の提出も求めまして、変更理由の妥当性、あるいはプロセスの適法性について確認しております。今回の任意継続被保険者の保険料算定基礎に係る規約変更に当たりましても同じようなプロセスを経ることとなります。
これら変更内容は当初契約していました工事を進める上で必要なものでございまして、沖縄防衛局におきまして、関係法令に従い、受注者との協議の上で契約の変更を実施したものでございます。
その後、二月十七日に自治体の説明会が行われたというふうに思いますけれども、この点について、これは正直申し上げて大きな方針変更、内容変更でありますので、その点を率直に自治体に説明をした上で、おわびの一言があって当然だったというふうに思うんですけれども、おわびはちゃんとしていただけましたでしょうか。
なお、最終的な決裁までの間には、当時の社長を含め、関係役員に変更内容を報告する等を行い、他の生命保険会社の苦情分類の運用等を踏まえたものであること等につきまして説明をして決定したものでございます。
その上で、採点期間中の毎朝の採点業務開始前の周知などの機会を通じて、全採点者に対し、変更内容が徹底されるものと承知しています。 なお、採点事業者においては、採点の後半でそのような見直しを行うことを避けるため、採点開始後の早い段階において全ての答案に採点者が一度は目を通すように採点全体のスケジュールを組むことで、新しい類型の答案が後から発見されることがないようにしていくものと承知をしております。
あわせてですけれども、今回の改正内容は非常に多岐にわたっておりますし、実際に、企業を始めとする事業者の方に変更内容をしっかりと周知徹底していくことも非常に重要かというふうに思っております。
JAEAにお聞きしますが、変更内容はどのようなものでしょうか。
審議は、さっき言いました変更内容について、さきに示した横断的な考え方を踏まえつつ、その他の面も含めて、かつ、この新旧データ接続ワーキンググループの議論を含めて、多角的に審議した結果という形になっております。
実際問題として、フランスの共同研究の進捗状況はどうなのか、また、先般フランスから伝えられたASTRID計画の変更内容とはどういうもので、それは日本側が考えている高速炉開発研究計画にどのような影響を与えるものなのか、これをまず伺いたいと思うんですが、どうも核燃サイクルありき、そのことが結果的にフランスの協力ありき、こんな格好にツケが回っているだけではないのか、こういう感じがしてなりません。
このシステムにおきましては、業務効率化という観点から、決裁を電子的に行う電子決裁機能を有しておりますが、そのほかに、決裁終了後の文書について修正を行った場合のアクセスと変更内容の履歴を保存する履歴機能などを有しているものでございます。
また、介護医療院への転換後、サービスの変更内容を利用者あるいは地域住民等に説明する際の取組等につきまして、一年間に限り算定可能な加算の創設も行っております。さらに、転換の際に工事等が必要となった場合には、地域医療介護総合確保基金等による費用の助成もいたすこととしております。
○加藤国務大臣 今総理が御答弁いたしましたように、正規と非正規の間の不合理な待遇差の解消を目指していく、また、それを通じて非正規雇用労働者の待遇の改善を図っていくということでありますが、現在も労働契約法というのがあります、あるいはパートタイム労働法というのがございまして、それぞれにおいて、正規と非正規の方の待遇差について、職務の内容、あるいは職務の内容及び配置の変更内容、あるいは職務の成果その他の事情
二、職業安定法の一部改正について 1 労働条件等の変更内容等の明示義務については、変更等による不利益から求職者を保護することがその目的であることに鑑み、変更等が発生した段階で遅滞なく明示がなされるべきことを明確に規定するとともに、求職者がその内容を十分に理解できる適切な明示方法を指針で定めること。
ただ、実際の関税収入額ということで申し上げますと、FTA等における具体的な関税制度の変更内容ですとか、あるいは当該物品の市場構造、さらにはその時々の経済、為替の状況等、種々の要因によって決せられるというふうに考えておりますので、EPA、FTAの影響について一概に申し上げるということはちょっと困難であるということを御理解いただきたいと思います。
また、変更内容の明示も、就労開始の直前ではなく、できる限り早い段階で行われるよう徹底すべきです。 三点目は、求人広告の掲載などを行う募集情報提供事業の適正化についてです。近年は多様な形態の募集情報提供事業が存在しており、求職者にとっては、利便性が高まる一方で、信頼できる情報の選別が難しくなっています。いかなる事業形態であっても、掲載情報の信頼性が担保される仕組みが求められます。
変更内容を分かりやすく明示されたとしても、明示のタイミングということによって、これが、先ほど来より大臣からも御答弁あったときに、締結前の一時間前とか、そんなのあり得ない話だと思うんですが、なかなかここのところについて、特に、本会議でも取り上げられておりましたけど、新卒者の場合、募集時に明示された労働条件で採用内定したとしても、その条件というのはあくまで見込みであったりする場合が多くて、大概は正式に労働条件
職業安定法第五条の労働条件明示義務というのは、労働契約締結前に変更内容を明示さえすればいいというものなのか、募集時に明示された労働条件は際限なく変更できるというものなのか、お答えください。